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著作権規定

著作権規定(印刷用)

著作権規定

1.
規定の適用範囲
この規定は,日本福祉工学会(以下「本会」という)が編集発行する著作物の著作権に関わる事項を定めるものである.
2.
著作権の帰属
2.1
本会が編集発行する著作物(以下「本会著作物」という)の著作権のうち,複製権,翻案権及び翻訳権は,原則として本会に帰属する.
2.2
上記著作権が本会に帰属された後は,著作者は当該著作権を本会以外の者(以下「第三者」という)に二重譲渡することはできない.
2.3
本会著作物とは,本会会誌,講演論文集,刊行物に掲載された著作物を指す.また,本会の委員会,分科会、研究会等においてまとめられた報告書等の著作物もこれに含まれる.ただし,外部機関の委託により設置された委員会等においてまとめられた報告書等はこの限りではない.
3.
著作権行使の許諾
3.1
本会が専有する著作権の利用は,本会に許諾を求め,本会より承認を得たものに限り認められる.
3.2
著作者が著作者自身による本会著作物の全文,または一部を複製,翻案,翻訳する場合は,本会は異議申し立てをしたり,妨げたりしない.ただし,著作者自身であっても,本会著作物の全文を複製の形で他の著作物に転載する場合は,事前に本会に文書で許諾を求めなければならない.また,転載にあたっては,当該著作物中でその出所(書誌事項)を明示しなければならない.
3.3
本会著作物の部分的な複製,翻案,翻訳に関し,第三者から許諾の要請があり,本会が必要と認めた場合には,本会はこれを許諾することができる.なお,本会著作物の利用に関する許諾申請を行う際は,原則として本会所定の申請用紙による.
3.4
本会著作物全文の複製,翻案,翻訳に関し,第三者から許諾の要請があった場合には,本会は著作者との合意に基づいてこれを許諾することができる.ただし,本会が著作者との連絡にあたり得ない場合には,本会の一存でこれを許諾することができる.
4.
著作権の適用範囲
この規定は,その施行以前に発行された本会著作物についても適用する.
5.
著作者の責任
5.1
本会著作物の内容に関する責任はすべて著作者自身が負うものである.
5.2
本会著作物について著作権侵害,名誉棄損,またはその他の紛争が生じた場合は,著作者自身が問題解決に当り,また紛争に伴って本会が被る損害に対しては当該著作者が補填するものとする.
5.3
その他の著作権に関する紛争が生じた場合,本会はその責を負わないものとする.
6.
規定の改廃
この規定を改廃するときは,総会の承認を得なければならない.
7.
施行期日
この規定は,2004年12月1日から施行する.
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