日本福祉工学会

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定款

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定款

第1章	総則

(名称)
第1条	この法人は、一般社団法人 日本福祉工学会(以下「本会」という。)と称する。
  2	本会の英文による表示は、Japan Society for Welfare Engineeringとする。

(事務所)
第2条	本会は、主たる事務所を山梨県甲府市に置く。

(目的)
第3条	本会は21世紀社会における医療・福祉工学の新生を目指して、医療・福祉・工学の知識を結合し、真の学際的研究を進めることによって新しいフロンティアを生み出すと共に、産業シーズを創成することを図り、もって学術・技術の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)	福祉工学およびその教育に関する調査研究
(2)	研究発表会、研究会、講演会、シンポジウム、講習会、見学会等の開催
(3)	学会誌、学術図書および資料の刊行
(4)	調査研究、共同研究の実施
(5)	前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(組織)
第4条	本会は支部を設けることができる。

(公告方法)
第5条	本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章	会員

(法人の構成員)
第6条	本会は、次の会員で構成する。
  (1)	正会員  本会の目的に賛同して入会した個人で、下記の(2),(3),(5)に該当しない者
  (2)	準会員  本会の目的に賛同して入会した個人で、下記の(3),(5)に該当せず、かつ本学会誌への論文投稿を行わない者
  (3)	学生会員 本会の目的に賛同して入会した学生
  (4)	賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を積極的に支援する団体
  (5)	名誉会員 本会に対し、特に功労のあった者のうちから、総会の議決をもって推薦された個人

(入会)
第7条	本会に入会するには、本定款第3条の目的に賛同し、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の支払い義務)
第8条	正会員、準会員、学生会員および賛助会員は、社員総会で定める額の会費を支払わなければならない。本条の会費のうち正会員、準会員および学生会員が支払う会費は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第27条に規定する経費とする。
  2	既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。

(会員の権利)
第9条	会員は、本会が刊行する学会誌の配布を受ける他、本会の行うすべての事業に参加する権利を有する。
  2	会員は、本会の社員総会に出席し、意見を述べる権利を有する。
  3	正会員は、この定款および別に定めるところにより、選挙権および被選挙権を有する。

(任意退会)
第10条	正会員、準会員、学生会員、賛助会員および名誉会員は、本会に届け出ることによって退会することができる。

(会員資格喪失)
第11条	会費を滞納した者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、会員資格を喪失する。
  (1)	会費の納入が継続して2年以上されず、かつ、理事会で決議したとき
  (2)	死亡または解散
  (3)	除名

第3章	社員総会

(構成)
第12条	法人法上の社員は、正会員から選挙によって選出される代表会員とする。
  2	代表会員は30名以上100名以内とする。
  3	代表会員選挙において、正会員は等しく代表会員を選挙する権利を有する。
  4	正会員は、前項の代表会員選挙に立候補することができる。
  5	第3項の代表会員選挙は毎年実施する。
  6	代表会員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
  7	代表会員の欠員は補充しない。
  8	選挙の管理は、理事会から独立した別に定める選挙管理委員会が行う。

(社員名簿)
第13条	本会は、社員の氏名および住所を記載した「会員名簿」を作成し、本会の主たる事務所に備え置くものとする。

(社員総会の開催)
第14条	本会の定時社員総会(以下「定時総会」という。)は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は必要がある場合に開催する。
  2	総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故もしくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
  3	総会を招集するには、会日より1週間前までに、会員に対して招集通知を発するものとする。

(総会の議決事項)
第15条	総会は、この定款に定めるものの他、次の事項について議決する。
  (1)	事業計画および収支予算に関する事項
  (2)	事業報告および収支決算に関する事項
  (3)	財産目録および貸借対照表に関する事項
  (4)	その他本会の運営に関する重要な事項で理事会において必要と認められるもの

(招集手続きの省略)
第16条	総会は、代表会員全員の同意がある場合には、招集手続きを経ずに開催することができる。

(総会の議長)
第17条	総会の議長は会長とする。ただし、会長に事故もしくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。

(決議の方法)
第18条	総会の決議は、代表会員の過半数が出席し、出席した代表会員の過半数をもって行う。ただし、当該事項につき、あらかじめ書面をもって意思を表示した者または議事の委任者は、出席とみなす。
  2	前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、代表会員の半数以上が出席し、出席代表会員の3分の2にあたる多数をもって行う。ただし、当該事項につき、あらかじめ書面をもって意思を表示した者または議事の委任者は、出席とみなす。
  (1)	会員の除名
  (2)	定款の変更
  (3)	解散
  (4)	その他法令で定めた事項

(総会議事録)
第19条	総会議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長および出席者の代表2名以上が署名または記名押印して10年間本会の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章	理事、監事および代表理事

(理事の員数)
第20条	本会の理事の員数は5名以上25名以内とする。ただし、理事のいずれか1名とその配偶者または三親等内の親族、その他特別な関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えないものとする。

(理事の資格)
第21条	本会の理事は、本会代表会員の中から選任する。

(監事の員数)
第22条	本会の監事の員数は3名以内とする。

(理事及び監事の選出の方法)
第23条	本会の理事、監事の選任は、定時総会において出席した代表会員の過半数をもって行う。ただし、当該事項につき、あらかじめ書面をもって意思を表示した者または議事の委任者は、出席とみなす。

(代表理事等)
第24条	本会に会長1名、副会長3名、専務理事1名を置く。
  2	会長、副会長および専務理事は、理事の中から、理事会において理事の過半数をもって選定する。
  3	会長を、法人法上の代表理事とする。
  4	会長は、本会を代表し会務を総理する。
  5	副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順序に従いその職務を代行し、会長が欠けたときにはその職務を行う。
  6	専務理事は、法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とし、本会の業務を分担執行する。

(理事の任期)
第25条	理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
  2	任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(監事の任期)
第26条	監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
  2	任期満了前に退任した監事の補欠として、または増員により選任された監事の任期は、前任者または他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。

(退任理事、退任監事の権利義務)
第27条	理事、監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

 (報酬等)
第28条	理事、監事には、報酬等は支払わないものとする。

第5章	理事会

(理事会の招集)
第29条	理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事および各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
  2	会長に事故もしくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。

(招集手続きの省略)
第30条	理事会は、理事および監事の全員の同意があるときに、招集手続きを経ずにそれぞれ開催することができる。

(理事会の議長)
第31条	理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故もしくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)
第32条	理事会の決議は、議決に加わることのできる理事及び監事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、当該事項につき、あらかじめ書面をもって意思を表示した者または議事の委任者は、出席とみなす。

(理事会の決議の省略)
第33条	理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(職務の執行状況の報告)
第34条	会長、副会長および専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

(理事会の議事録)
第35条	理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事および監事がこれに署名または記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章	基金、資産および会計

(権利、義務の継承)
第36条	本会成立の日に権利能力なき社団日本福祉工学会に属する権利義務の一切は本会が継承する。

(事業年度)
第37条	本会の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までとする。

(計算書類等の定時総会への提出等)
第38条	代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表および損益計算書)および事業報告書を定時総会に提出しなければならない。
  2	前項の場合、計算書類については総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備え置き)
第39条	本会は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書および事業報告ならびにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む)を、定時総会の日の2週間前の日から10年間、主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の不配当)
第40条	本会は、剰余金の配当はしないものとする。

第7章	解散および清算

(解散)
第41条	本会は、次の事由によって解散するものとする。
  (1)	総会の特別決議
  (2)	正会員が欠けたとき
  (3)	合併(合併により本会が消滅する場合に限る)
  (4)	破産手続き開始の決定
  (5)	その他法令で定める事由

(残余財産)
第42条	本会が解散する場合において有する残余財産は、山梨県甲府市武田4丁目4番37号国立大学法人山梨大学に贈与する。

第8章	附則

 (設立時理事、設立時代表理事および監事)
第43条	本会の設立時理事、代表理事および監事は、次の通りである。
設立時理事       伊藤 誠
設立時理事       大川井宏明
設立時理事       鶴田郁男
設立時理事       倉賀野哲造
設立時理事       渡辺喜道
設立時理事       水口義久
設立時理事       古川 進
設立時代表理事     伊藤 誠
設立時監事       岡村美好
設立時監事       阿部正人

(設立時社員の氏名または名称及び住所)
第44条	設立時社員の氏名または名称及び住所は、次の通りである。
        (省略)

(最初の事業年度)
第45条	本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成25年9月30日までとする。

(定款に定めのない事項)
第46条	本定款に定めのない事項はすべて法人法その他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人日本福祉工学会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名・押印する。

平成25年4月20日

設立時社員      伊藤 誠
設立時社員      大川井宏明
設立時社員      倉賀野哲造
設立時社員      鶴田郁男
設立時社員      渡辺喜道
設立時社員      水口義久
設立時社員      古川 進
設立時社員      岡村美好
設立時社員      阿部正人
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